
海外透析での透析治療費の還付申請について。トラベルデスク(KAIGAITOSEKI.COM)
海外透析での透析治療費の還付申請について。トラベルデスク(KAIGAITOSEKI.COM)
海外で透析を受けられた場合、一定額の割合でかかった透析治療費の還付が申請により受けられます。
海外療養費とは、
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で
診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
加入されている保険の種類によりまして若干の差はありますが、概ね下記の通りです。
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療養費支給申請書・・・加入されている保険により異なります。加入されている保険組合から受け取るかダウンロードして記入する必要があります。
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診療内容明細書(様式A)・・・formA(見本)
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診療内容明細書(様式A)の日本語訳
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領収明細書(様式B)・・・formB(見本)
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領収明細書(様式B)の日本語訳
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現地で支払った領収書の原本
- 渡航期間がわかるパスポート等の写し(海外渡航中の加入者が当該期間に診療等を受けた場合)
- 海外での診療等を担当した医療機関等に照会することの同意書
上記の2、4、6は、海外で透析を受けられた病院で受け取る必要があります。
3と4の和訳は、弊社で透析をご案内する病院のほとんどは、日本語で記入しますので必要ありません。
日本語非対応の病院で受けられた場合は、「国際疾病分類表」により検索いただいて、様式Aと様式Bに分類表により日本語の記入が必要です。
一点、ご注意をいただきたいのは、1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれの医療機関での証明が必要になります。
例えば、6月30日と7月2日に透析を受けられた場合は、6月分と7月分の2枚必要になります。
2回の透析なのですが、治療月が跨ってしまいますので2枚になります。
還付される金額は、現地で支払われた透析治療費から自己負担額の30%を減額した残りの70%になります。
但し、透析治療費が日本での医療標準額(現在は、5万円程度になっています。)を超えている場合は、限度額が医療標準額になります。
アジアの国々では、透析1回の料金が概ね5万円以内ですので掛かった費用の70%(自己負担額30%を除いた金額)になります。
ハワイで透析を受けられますと1回US$650.00です。日本円にしますと、71,500円になりますので医療標準額を超えています。そのため、医療標準額5万円の70%程度が還付されます。
透析治療費をクレジットカードでお支払いただきますと、クレジットカードの締め日の関係で立替の期間が短くなります。
クレジットカードの活用で有利になりますね。
還付金の詳しい事は、加入されている保険組合の窓口にお尋ねください。
海外透析のご予約は、「世界の透析」のトラベルデスクまでご連絡ください。
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